久し振りのブログ掲載。
ちょっと真面目で思いテーマでやってみます。
弊社のような仕事で一番厄介ないのが連帯保証。
こんな事例もあった。
あるクライアント。
3年前まで友人に頼まれて会社の代表者をしていた。
中小企業のこと、社長をしていた期間は「借入金」や「リース契約」その他様々な連帯保証人となっている。
しかしその会社、頼まれていた友人と経営方針をめぐり反目しあうようになり3年前に社長を交代した。
その際、連帯保証を抜くよう主な契約先に交渉したのだが、不況業者であるその会社、
追加保証人は応じても保証人の交代を承諾する契約先はなかった。
社長退任してから3年、
一時社長をしていたその会社が倒産した。
債権者は当然にクライアントである連帯保証人へと請求するのだが、
昨今の景気低迷、その中でも不況業種と言われているクライアントには、
保証債務を支払う能力がない。
(そこで弊社へ相談があったのだが)
法律上の論理ではクライアントに支払い義務はある。
しかし、3年以上も前にその会社の経営から離れ、
まったくの別事業で生計を立てていたクライアントに今回の会社倒産の責務はあるのだろうか?
またもし支払い義務を履行すれば、現在のクライアントの生計も危うくなる。
(連鎖倒産ということになる)
歴史にifは禁物だが、
もしクライアントが社長を退任するとき何らかの方法で保証人から抜けていれば、
現在のような事態は防げたのではないだろうか?
連帯保証人には検索・催告の抗弁権がなく、最も強力な保証である。
一度入れてしまうと、債務が完済するまで債権者は手放すことはない。
だから、会社の借入金が存続する以上、保証した経緯やポジションに関係なく続いてしまう。
たとえ経営から離れることがあり、新たな代表者が追加で入っても、連帯保証は継続するのである。
債権者の立場から見れば至極当然の論理ではあるが、しかし本当にこれで良いのか?
たとえばこの場合など、代表者変更に際に何らかの資金提供と交換に連帯保証を抜くことは出来なかっのか?
「事業」と「人的保証」、
この問題には結局正解はない。
今のところ、根気よくお付き合いするしかないのだが、
いつの日か何らかの解決策が出ることを祈っている。

コメントを残す